<News> 2026年の診療報酬改定で「D to P with N」のオンライン診療に関する評価が新設されます。

  1. 訪問看護遠隔診療補助料
    訪問看護を同時に実施しない場合であっても、看護師等が患家に訪問する場合の診療の補助に対して算定可能となります。
  2. 看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料、看護師等遠隔診療処置実施料
    看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、医師の指示のもと採血・注射・検査・処置等の手技を行った場合に算定可能となります。

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